証明・認証 貿易関係証明の発行

  1. 商工会議所の貿易関係証明
  2. 商工会議所の証明発給権限
  3. 商工会議所の証明が必要とされる場面
  4. 全国統一の証明発給制度
  5. 証明取得までの流れ

1. 商工会議所の貿易関係証明

原産地証明書をはじめとする、商工会議所が発給する海外向けの各種貿易関係証明は、古くから最も信頼できる証明として広く内外の貿易関係業者により利用されています。商工会議所が厳正かつ中立な立場で発給する貿易関係証明は、真正・公正なものとして、商取引の円滑化に多大な利便性を提供し、貿易活動の振興に大きく貢献してきました。

2. 商工会議所の証明発給権限

わが国の商工会議所が行う事業は、商工会議所法(昭和28年法律第143号)に規定されており、貿易関係証明の発給については、商工会議所法第9条第5号および第6号の規定に基づき、その権限を与えられています。とりわけ原産地証明書の発給につきましては、「1923年11月3日にジュネーヴで署名された税関手続の簡易化に関する国際条約」(ジュネーヴ条約)に基づいて、条約を批准した各国がそれぞれ発給機関を定めて発給を行わせることとなっており、わが国では商工会議所が発給機関の一つとして位置づけられ、年間70万件を超える貿易関係証明を発給しています。
わが国以外でも、商工会議所(商業会議所)が発給機関の1つとして位置づけられ、それぞれ厳格な発給規則に基づいて、証明を発給しているのが大勢となっています。

3. 商工会議所の証明が必要とされる場面

商工会議所の貿易関係証明が必要とされるのは、主に次のような理由によります。

(1) 荷為替信用状(L/C)で要求されている
(2) 荷為替信用状(L/C)以外の書面等により海外取引先から要求されている
(3) 領事査証取得のための必須条件とされている

4. 全国統一の証明発給制度

商工会議所の発給する貿易関係証明の国際的信用を確保するために、平成11年2月に日本商工会議所により「商工会議所貿易関係証明発給事務規則」が制定されました。これにより、平成11年10月1日以降、原産地証明書は偽造防止加工が施された商工会議所所定の用紙を使用することとなりました。誓約書や認証規程、罰則規程、証明発給に係わる審査基準等が全国統一されました。

真正でない貿易関係証明が発給された場合、証明の国際的信用の失墜を招き、証明を利用する多くの法人・個人が多大な不利益を被ることとなります。商工会議所の証明制度の趣旨を十分にご理解いただき、真正な申請書類を作成し、証明を取得されますようお願い致します。

5. 証明取得までの流れ

証明取得までの流れは、次のとおりです。フローチャートをご参照下さい。

ステップ:1 貿易登録手続き(初めて登録する方・更新する方)

焼津商工会議所に、原産地証明書をはじめとする貿易関係証明を申請する法人(団体)・個人、また、申請者から委託を受けて申請業務を代行する者(以下「代行業者」)は、あらかじめ貿易関係証明「申請者登録」、「代行業者登録」の手続きをそれぞれとることが必要です。この手続きは焼津商工会議所の会員・非会員を問わず、全ての申請者・代行業者に必要です。

当所窓口にて次の書類をご提出ください。

  • 法人
    1. 貿易関係証明に関する誓約書(所定用紙)
    2. 貿易関係証明申請者登録台帳【業態内容届・署名届※署名届については代行業者は不要】 (所定用紙)
    3. 登記事項証明書【履歴事項全部証明書】(法務局発行3か月以内)
    4. 印鑑証明書(法務局発行3か月以内)
  • 個人
    1. 貿易関係証明に関する誓約書(所定用紙)
    2. 貿易関係証明申請者登録台帳【業態内容届・署名届】(所定用紙)
    3. 住民票(市役所発行3か月以内)
    4. 印鑑証明書(市役所発行3か月以内)
    5. 個人事業者であることの証明資料【納税証明書・開業届、消費税還付申請書等のコピー】
  • その他必要な書類(法人・個人共通)
    条件 書類名
    中古品取扱いの場合 古物商許可証コピー(公安委員会発行)
    代表者が帰化していない外国人 外国人登録証明書 両面コピー
貿易登録の手数料

会員:無料
非会員:5,500円(税込)

貿易登録の有効期限

登録の日から2年間

ステップ:2 申請書類作成

原産地証明書をはじめとする、証明申請書類(営業証明・日本法人証明・会員証明・営業証明を除く)は申請者に作成いただきます。申請業務を代行する者(代行業者)に証明申請を委託することもできますが、その代行業者が当所への代行業者登録を済ませていることが必要です。

1. 原産地証明書

原産地証明とは、「貨物の原産地、つまり貿易取引される輸出品や輸入品の国籍を証明すること」です。原産地証明書は、その真実性を保証するために、輸出地の商工会議所、もしくは官庁、輸出国所在の輸入国領事館などが証明する書類です。

証明書式・書類
  • 既定用紙となります。当所窓口にて販売しています(100枚綴 880円)。
提出書類
  • 原産地証明書(必要部数+1部 当所控え:フォトコピー不可)
  • 原産地証明書に記載された内容が確認できる書類(例:コマーシャルインボイス、パッキングリスト)
発行手数料

必要部数5部まで
会員:880円
非会員:2,200円

2. サイン証明

申請者が書類上に肉筆で自署された署名が、商工会議所に登録されているものと同一であることを証明することにより、その書類が署名者によって正規に作成されたものであることを間接的に証明するものです。「Signature verified by the Yaizu Chamber of Commerce and Industry」の文言にて証明します。

対象書類
各種自己証明書、宣誓書
書類の表題がCertificate○○ statement、Declaration of ○○等となっているもの。但し、船会社、航空会社、保険会社、検査会社発行のものは原則、インボイス証明の対象書類となります。
<例>
Freshness Certificate(鮮度証明書)
Health Certificate(衛生証明書)
Inspection Certificate(自社発行の検査証明書)
Certificate of Free Sales(自由販売証明書)
Certificate of Ingredient(成分証明書)
Certificate of Origin(輸出者や製造業者が発行する私製の原産地証明書)
Price Certificate, Invoice Price Certificate, Price Verification(価格証明書)
Declaration of Manufacture(製造者宣誓書)
各種私文書(官公庁等が発行した公文書には認証できません。)
<例>
Agent agreement(代理店契約書)
Contract(契約書)
Curriculum Vitae(履歴書)
Letter of Guarantee(保証状)
Personal History(履歴書)
Power of Attorney, Proxy(委任状)
会社推薦状、会社保証書
渡航VISA取得のための会社推薦状、会社保証書
発行手数料

必要部数5部まで
会員:880円
非会員:2,200円

3. インボイス証明

インボイス証明とは、コマーシャル・インボイスやパッキングリスト、フレイト・インボイスと呼ばれる運賃送り状や、輸出に先立ち海外の取引先から求められた書類、例えば見積書や注文書、確認状といったもの、さらに船会社や航空会社により発行された貨物運送状や、保険会社により発行された保険承認書や保険証券、さらに検査会社により発行された検査証明書といった船積み関連書類などが、その発行者により正規に作成され、商工会議所に提示されたという事実を証明するものです。「Seen by the Tokyo Chamber of Commerce and Industry」という文言で証明します。

対象書類
コマーシャル・インボイスをはじめとする各種インボイスと船積み関連書類
Commercial Invoice (商業送り状)
Custom’s Invoice (税関送り状)
Freight Invoice (運賃送り状)
Manufacturer’s Invoice (製造者送り状)
Packing List (包装明細書)
Proforma Invoice (仮送り状)
Certificate and List of Measurement and/or Weight (容積重量明細書)
輸出に先立ち海外取引先から要求された書類
Confirmation (確認状)
Credit Note (貸方票)
Debit Note (借方票)
Estimate (見積書)
Offer Sheet (Firm Offer)(売申込書、確定売申込書)
Order Sheet (注文書)
Price List (価格票)※宛て先の記載のあるもの
Quotation Sheet (見積書)
船会社・航空会社・保険会社・検査会社の発行した書類
Airway Bill (航空貨物運送状)
Appended Declaration to Bill of Lading
Appended Declaration to Insurance Policy
Bill of Lading (船荷証券)
Certificate of Insurance (保険承認書)
Certificate of Insurance Company (保険会社証明書)
Certificate of Shipbuilding (造船証明書)
Certificate of Vessel’s Nationality (船籍証明書)
Freight Note (運賃状)
Inspection Certificate (検査証明書)
Insurance Policy (保険証券)
Manifest (船荷目録)
Non-Calling Certificate (不寄港証明書)
Routing Certificate (航路証明)
Ship Schedule (配船予定表)
発行手数料

必要部数5部まで
会員:880円
非会員:2,200円

4. 会員証明

会員証明とは、申請者(法人・個人問わず)が焼津商工会議所の会員であることを証明するものです。海外での入札や、現地事務所の開設、銀行口座の開設等の際に、現地当局から求められることがあります。証明発給の前提として当所の会員で、会費の未納がなく、且つ貿易登録をしていることが必要です。

証明事項
  • 企業名
  • 所在地(当所の会員登録されている住所地)
  • 会員番号
発行手数料

必要部数5部まで
会員:880円
非会員:2,200円

5. 日本法人証明

日本法人証明とは、申請者(法人)が、日本の商法に基づいて設立された法人であることを証明するものです。海外での入札や現地事務所の開設、銀行口座の開設等の際に現地当局から求められることがあります。

証明事項
  • 企業名
  • 本店登記所在地
  • 設立年月日
必要書類

登記簿謄本(履歴事項全部証明書)3か月以内発行の原本

発行手数料

必要部数5部まで
会員:880円
非会員:2,200円

6. 営業証明

営業証明とは、申請者の営業開始年月日、および現在の営業種目を証明するものです。海外での入札や、商標出願の際に提出を求められることがあります。

証明事項
  • 企業名
  • 設立年月日
  • 現在の営業種目
  • 代表者名
  • 本店登記所在地
必要書類
  • 登記簿謄本 (履歴事項全部証明書)3か月以内発行の原本
  • 会社定款
  • 会社案内
  • 証明事項を客観的に確認できる資料

当該営業種目が確認できるコマーシャル・インボイス、取引先からの注文書、輸出許可書、納品書(取引先のサインや印のあるもの)など

発行手数料

必要部数5部まで
会員:880円
非会員:2,200円

ステップ:3 審査

申請が受理されると、当所で申請書類・典拠資料の内容について審査します。

ステップ:4 証明発行

審査の結果、その内容に不備がないと認められると、申請書類に当所証明印が押印され、証明番号が記入され、証明書として発行されます。証明された書類は、当所窓口にて直接お受け取りください、その際に発行手数料をお支払ください。(発行までの期間 2営業日)