マル経融資は、商工会議所で経営指導(原則6ヵ月以上)を受けた小規模事業者に対し、商工会議所が推薦を行い、運転・設備の必要資金を無担保・無保証人で日本政策金融公庫が融資を行う国の制度です。
ご利用いただける方
- 常時使用する従業員が20人(小売・卸売業またはサービス業(宿泊業および娯楽業を除く)に属する事業を主たる事業として営む方については5人)以下の法人・個人事業主の方
- 最近1年以上、焼津商工会議所地区内(旧大井川町を除く)で事業を行っている方
- 焼津商工会議所の経営・金融に関する指導を原則6ヵ月以上受けており、事業改善に取り組んでいる方
- 税金(所得税、法人税、事業税、県市民税等)を完納している方
- 許認可・届出の必要な事業の場合、現に許認可登録を受けている方
- 日本政策金融公庫の非対象業種等に属していない業種の事業を営んでいる方
ご融資の条件
貸付限度額 | 2,000万円 |
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返済期間 | 運転資金7年以内(据置期間1年以内) 設備資金10年以内(据置期間2年以内) |
担保・保証人 | 不要(保証協会の保証も不要です) |
利率(固定) | 「日本政策金融公庫ウェブサイト」でご確認ください。 |
こんな時にご活用ください
- 運転資金として
買掛金・仕入資金、手形決済資金、諸経費の支払いなどに - 設備資金として
工場・店舗の改装資金、営業車両購入、機械設備の購入などに
留意事項
※ 小規模事業者の経営の改善を図るための資金です。(他の借入金の返済には、原則ご利用いただけません。)
※ 推薦申込み事業所の経営状況等によりご希望にそえない場合がございます。
※ 推薦は融資を保証するものではございません。
焼津商工会議所のマル経融資の申込から決定まで
毎月一回、審査会を開催して、日本政策金融公庫へ推薦いたします。
※審査会における条件によっては、別途事後調査を行うこともございます。
※借入れ残額が1,500万円を超える方については、6ヶ月ごとの別途報告が必要となります。(1,500万円以下の残高になるまで)
お問い合わせ先
経営指導員による融資に関する相談・お問合せは随時行っています。
焼津商工会議所 焼津中小企業相談所 TEL:054-628-6251
利子補給金制度
小規模事業者経営改善資金貸付(マル経融資)を借入された方に対して、焼津商工会議所及び焼津市が一定の要件の下、支払った利息に対する利息の一部を利子補給する制度です。
焼津商工会議所扱い分
焼津商工会議所は、小規模事業者経営改善資金貸付(マル経融資)の融資を受けた方に対し、借入後1年間に支払った利子の補給金を支給します。
但し次に該当する場合は、支給対象となりません。
- 補給金の交付対象期間における遅延等があった場合。
- 補給金の交付対象期間の途中に一括返済が行われた場合。
- 当所非会員事業者又は利子補給請求時において当所会費の未納事業者。
- 借り替えを行う場合は、借り替え金額にあたる金額。
- 借入金の1,000万円を超える部分。
利子補給率 | 貸付利率のうち0.5%以内を補給 |
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利子補給期間 | 初回の返済から1年分(据置期間も含み1回目~12回目の返済期間) |
焼津市扱い分
焼津市では、小規模事業者の支援を目的に、日本政策金融公庫が実施する小規模事業者経営改善資金融資制度(通称:マル経融資)により資金を借り受けた市内の事業者に対し、利子補給金を交付します。
詳しくは「焼津市ホームページ」をご覧ください。