焼津商工会議所では、経営革新計画の取組みを考えている方に対して計画策定のサポートを行います。
経営革新とは
中小企業等経営強化法では、経営革新を「事業者が新事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ること」と定義しています。
静岡県では、同法に基づき、経営革新計画を承認しています。承認されると、様々な支援措置を利用することが可能となり、事業者の皆さまの業績拡大、向上が期待されます。
承認対象となる経営革新計画の内容
経営革新計画の承認対象となる「新事業活動」とは、次の4つの「新たな取組み」のことをいいます。
- 新商品の開発又は生産
- 新しいサービスの開発又は提供
- 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
- サービスの新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動
中小企業者の独自の技術、ノウハウや工夫による新しい事業への取組みが対象になります。業種ごとの当該技術等の導入状況や地域性の高いものについては、同一地域で他社における当該技術等の導入状況から新規性を判断します。
個々の中小企業者にとって「新たな取組み」でも、既に他社において相当程度普及している技術、方式等の導入については、承認の対象となりません。
経営革新計画が公序良俗に反する又はその恐れのあることが明らかな場合や関係法令違反又はその恐れのあることが明らかな場合は承認できません。
お問合せ
焼津中小企業相談所 TEL:054-628-6251