焼津商工会議所とは
焼津商工会議所は焼津市内(旧大井川町を除く)の会員(商工業者)で構成される民間の総合経済団体で昭和26年(1951年)9月設立されました。商工会議所の生みの親である渋沢栄一の「企業と社会を結ぶ」という精神を原点に約60種類のサービスをご用意して地域事業所をサポート、市内商工業者の進行発展に努めると共に地域の商工業者の代表として会員の要望・意見をまとめ、行政をはじめ関係諸団体へ働きかけを行っています。
概要
法的根拠
会員数
2,180事業所(令和5年3月31日現在)
活動範囲
焼津市(旧大井川町を除く)
主要役員 (令和4年11月1日現在)
会頭 | 小原 照光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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副会頭 | 松田 敏孝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
副会頭 | 清水 誠一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
副会頭 | 橋本 真典 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
専務理事 | 村松 文次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
監事 | 杉井 裕郎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
監事 | 中野 強一郎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
監事 | 長房 敏郎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
常議員 |
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第25期行動計画基本方針
* 海のめぐみ・豊かな産業 ・・・・ 持続可能な社会を実現* ~ 地域と共に前進する焼津商工会議所 ~
当所では令和2年3月までを計画期間とする第24期中期行動計画の検証結果を踏まえ、第25期中期行動計画を策定いたしました。
商工会議所が果たす役割を十分に発揮できるよう現状と課題を精査し、課題解決のための取組事項を設定し、定性評価になりがちな各事業を定量的な成果指標を導入することにより、検証が可能になる計画といたしました。
組織体制
委員会
常任委員会
運営委員会 | 会議所財政基盤、庁舎管理、表彰、人事等に係る事項 |
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産業経済委員会 | 地域開発、産業経済開発、流通機構等に係る事項 |
税務対策委員会 | 税制問題、税務取り扱い等に係る事項 |
運輸通信委員会 | 道路、輸送、通信等に係る事項 |
金融対策委員会 | 融資制度、融資枠拡大、季節融資等に係る事項 |
観光委員会 | 観光開発、観光宣伝、観光土産品等に係る事項 |
特別委員会
小規模事業者 経営改善資金審査会 |
小規模事業者経営改善資金融資申込者審査斡旋に係る事項 |
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総務企画委員会 | 焼津商工会議所組織と運営等に係る事項 |
重点事業検討委員会
地場産品認知度向上委員会 |
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企業防災リスクマネジメント推進委員会 |
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中心市街地活性化基本計画推進委員会 |
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地方創生戦略推進委員会 | 焼津市未来創生総合戦略を協働して推進するにあたり、戦略の事業内容及び進捗状況を会議所内で共有することにより、会員事業所の参画を促すとともに、効率的・効果的に焼津未来創生総合戦略の事業実施を図るため行政への要望・提言を行うことを目的とする。 |
会員増強委員会 |
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特定商工業者制度について
商工会議所では、政府・地方公共団体に対する意見活動、取引の斡旋・照会など地域経済振興につとめております。そのため、商工会議所法に基づき、地区内で活動する商工業者を把握し、データを整理し、特定商工業者法定台帳を作成しております。
会員と特定商工業者について
会員 | 特定商工業者 |
事業者の自由意思によって加入し、商工会議所の諸事業を活用することで、事業の安定や拡大を図ることができるのが会員です。(負担金とは別に会費をご負担いただきます。) | 商工会議所法で義務づけられた制度。その規模が法で定められた基準以上であれば、会員・非会員を問わず、法定台帳への登録義務が課せられます。 |
特定商工業者とは…
商工会議所法で定められた下記の①または②のいずれか又はその両方にあてはまる商工業者のことで、当所の会員・非会員にかかわらず、毎年4月1日現在において、それまで引き続き6ケ月以上焼津市内(旧大井川町を除く)に事業所を有する商工業者が焼津商工会議所管轄の該当事業所となります。
①「資本金額(払込済出資総額)が300万円以上」の法人
②「従業員の数が20人(商業・サービス業は5人)以上」の法人、個人事業所
※従業員とは、事業所に常時雇用されているすべての人で、期間を定めず雇用されている人、または一ヶ月を超える期間を定めて雇用される人や有給役員も含みます。(商工会議所法第7条)
法定台帳とは…
当所が作成する商工業者の戸籍台帳ともいうべきものであり、毎年1回特定商工業者より定められた事項をご記入いただき、当所にご登録いただくことが商工会議所法という法律で義務付けられています。なお、秘密事項の保全は当所が細心の注意を払って行っております。(商工会議所法第10条・第11条)
負担金とは…
特定商工業者の皆様の過半数の同意を得たうえで、焼津市長の許可を受けて、法定台帳の作成、管理及び運用経費の一部を負担いただくものです。(商工会議所法第12条)当所の場合、本年度負担金は年額1,000円です。負担金の納入にご協力くださいますようお願いいたします。
※負担金は税務上、公租公課費目として損金処理ができます。
※会員事業所様は例年当所下期会費と一緒に請求させていただいております。
問い合わせ先/総務課