労働保険について
- 労働保険とは「労災保険」と「雇用保険」を総称して『労働保険』といいます。
- 労働者を一人でも雇っていれば事業主は労働保険の加入手続きをとり、労働保険料を納めなければなりません。
加入手続きを怠っていると!!
労働災害等が発生した場合 | ⇒ | さかのぼって労働保険料を徴収されます |
⇒ | 労災給付に要した費用の一部または全部を費用徴収 |
委託できる事務の範囲
- 概算保険料、確定保険料、一般拠出金の申告及び納付に関する事務
- 労働保険関係成立届、雇用保険の事業所設置届、名称・所在地の変更に関する事務
- 労災保険の特別加入制度(中小事業主等)の加入、変更、脱退申請等に関する事務
- 雇用保険の 資格取得、資格喪失、氏名変更、離職票に関する事務 ※印紙保険料に関する事務並びに労災保険・雇用保険の保険給付に関する請求書等の事務は含みません。
委託できる事業主の範囲
常時使用する労働者数が以下の中小企業です。
- 金融業、保険業、不動産業、小売業にあっては、その使用する労働者数が常時50人以下の事業主
- 卸売業またはサービス業にあっては、その使用する労働者数が常時100人以下の事業主
- その他の事業にあっては、その使用する労働者の数が300人以下の事業主
労働保険事務組合への委託のメリット
- 労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務処理の手間が省けます。
- 労働保険料の額に関わらず、年3回に分割納付できます。
- 労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども労災保険に特別に加入することができます(保険給付の際に多少の制約があります)。
労働保険事務組合へ委託するには
事務委託には手数料がかかります。
焼津商工会議所会員の皆様には格安の手数料で委託を承っております。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
建設業一人親方労災保険について(令和2年4月 取扱開始)
◆加入資格
①焼津商工会議所の会員であること
②建設業(大工・左官・とび・塗装・電気工事など)で、常態として従業員を使用してない事業主及び
その事業に従事するご家族であること
◆保険料
年間保険料は、給付基礎日額(3,500~25,000円)に応じて算出されます。
<例>給付基礎日額10,000円の場合 10,000円×365日×17/1000=62,050円
※給付基礎日額は、申請に基づき静岡労働局長が決定します。
◆組合費及び焼津商工会議所会費
①組合費 年額5,000円(税抜き)
②焼津商工会議所会費 【個人】年額10,000円 【法人】年額16,000円~
◆組合入会申込
一人親方労災保険に加入するには、「一人親方労災組合」への入会が必要となります(組合費は上記参照)。
建設業一人親方労災組合加入申込書(PDF)
お問い合わせ
担当:会員サービス課 TEL:054-628-6251