経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)制度に係る税制の特例に関する内容変更について
令和6年10月1日以降に共済契約を解約し、再度共済契約を締結(再加入)する場合、その解約日から2年を経過する日までの間に支出する掛金については、必要経費または損金に算入できなくなります。
(経営セーフティ共済とは)
取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防止するための共済制度です。
中小企業倒産防止共済法に基づき、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。
https://www.smrj.go.jp/index.html(中小機構HP)