厚生労働省は、令和2年4月1日、労働基準法の一部を改正する法律(令和2年法律第13号。以下「改正法」という。)及び労働基準法施行規則等の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第76号)の施行により、賃金請求権の消滅時効期間を2年から5年(当分の間は3年)に延長する等がなされています。
詳細は厚生労働省ホームページ及びリーフレットをご覧ください。
・労働基準法の一部を改正する法律について(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00037.html
・リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/000617974.pdf
改正内容(令和2年4月1日施行)
1.賃金請求権の消滅時効期間の延長(労基法115条)
賃金請求権の消滅時効期間を5年(旧法では2年)に延長しつつ、当分の間は3年とする
2.賃金台帳などの記録の保存期間の延長(労基法109条)
賃金台帳などの記録の保存期間を5年(旧法では3年)に延長しつつ、当分の間は3年とする
3.付加金の請求期間の延長(労基法114条)
付加金を請求できる期間を5年(旧法では2年)に延長しつつ、当分の間は3年とする
例)2020年4月1日に発生した賃金請求権の場合:旧法に基づく2年経過の2022年3月31日には消滅時効は完成せず、3年後の2023年3月31日に消滅時効が完成することとなります。