経済産業省 商務・サービスグループ キャッシュレス推進室からのご連絡がございましたので、お知らせいたします。
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ポイント還元事業にご協力をいただいている団体、事業者の皆様
平素より、ポイント還元事業への理解と御協力を賜り誠にありがとうございます。
現在、受け付けておりますポイント還元の加盟店登録について、下記のような誤認が散見されるため、ご注意いただきたい事項として、事業者の皆様へ改めて周知いただきますよう、何卒よろしくお願いいたします。
【ご注意いただきたい事項】
「既にキャッシュレス決済を導入済みの中小・小規模事業者の方は(ポイント還元への登録を別途行わなくても)自動的に支援対象となる」と誤認されている方がいらっしゃるとの声を頂いております。
ポイント還元の対象店舗となるには、決済事業者を通じて別途、ポイント還元への加盟店登録を申請する必要があります。決済事業者経由で本事業への加盟店登録をしなければ、本事業の対象店舗とはなりませんので、ご注意いただきますよう、お願い申し上げます。
また、加盟店登録の手続きには、加盟店IDの発行が必要となりますが、HPからの加盟店ID発行だけでは、本事業の加盟店登録にはなりませんので、ご注意ください。
契約する決済事業者に加盟店IDをお伝え頂き、決済事業者経由での加盟店登録をお願いいたします。
※ID発行と加盟店登録は異なります。加盟店登録は決済事業者経由でしか行えません。
まずは、ご契約の決済事業者へご連絡ください。
※ご参考:決済事業者検索はこちら
https://cashless.go.jp/franchise/settlement-company-typeB.html
なお、制度開始が近づくと、加盟店登録の申込みが急増し、制度開始に間に合わない可能性がございます。可能な限り早く申込みをいただきますよう何卒よろしくお願い申し上げます。
事業者の皆様へのご伝達の程、宜しくお願い申し上げます。
********** ご注意ください **********
事務局及び決済事業者が、本事業(キャッシュレス・消費者還元事業)のために、対象となる中小・小規模事後者(対象加盟店)及び消費者の口座番号を電話にてヒアリングすることはございません。詐欺等の可能性もありますので、ご注意ください。
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