【経営セーフティ共済】制度改正のお知らせ

お知らせ

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、中小企業倒産防止共済法施行規則が改正され、平成29年11月から、翌月以降の掛金を納付(前納)した場合の掛金の減額率が見直されます。

 

(制度改正の内容)
・前納減額金の減額率が次のとおり見直されます。
【改正前】  5/1,000 (1,000分の5)
【改正後】 0.9/1,000 (1,000分の0.9)

・施行日:平成29年11月1日(水)

制度改正について詳しくはこちら(中小機構HP)をご覧ください。
http://www.smrj.go.jp/tkyosai/announce/101344.html

 

(計算例)
掛金月額10万円の方が平成29年11月に当月分掛金と前納掛金11か月分の合計120万円を納付した場合

掛金の充当月は平成29年11月~平成30年10月までとなり、前納月数の累計は66か月となります。
(前納減額金は「掛金月額×減額率×前納月数の累計」で算定します。)

【改正前】10万円× 5/1,000×66か月=33,000円
【改正後】10万円×0.9/1,000×66か月= 5,940円

 

(前納を希望する場合)
改正前の減額率で算定された前納減額金を希望する場合は、平成29年9月29日(金)までに「掛金前納申出書」を提出してください。10月27日(金)に掛金月額と前納額の合計額が引き落としされます。

 

(加入申込を希望する場合)
改正前の減額率で算定された前納減額金を希望する場合は、平成29年9月29日(金)までに「加入申込書」等の書類を提出してください。10月31日(火)までに指定の振込先に前納額を含めた金額を振り込んでいただきます。

 

(経営セーフティ共済とは)
取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防止するための共済制度です。
中小企業倒産防止共済法に基づき、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。
http://www.smrj.go.jp/tkyosai/(中小機構HP)