改正労働施策総合推進法(令和7年法律第63号)により、令和8年4月1日から、職場における治療と就業の両立支援の取組が、事業主の努力義務となります。これに伴い、厚生労働省から示されている「治療と就業の両立支援指針」を踏まえ、社内の環境整備や必要な両立支援の措置を講ずることが求められます。改正法および指針の趣旨ご理解の上お取組み下さいますようお願い申し上げます。
治療と仕事の両立支援とは
治療と仕事の両立支援とは、病気を抱えながらも、働く意欲・能力のある労働者が、仕事を理由として治療機会を逃すことなく、また、治療の必要性を理由として職業生活の継続を妨げられることなく、適切な治療を受けながら生き生きと働き続けられる社会を目指す取り組みです。労働者が「がん」などの病気を理由として安易に退職を決めてしまわないように、事業者側にも、日頃から病気に関する理解の促進や、労働者との良好なコミュニケーションが求められています。
厚生労働省では、「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」を公表するなど、(1)企業文化の抜本改革、(2)企業と医療機関の連携強化、(3)患者に対する相談の充実について、今後の対応を図っていきます。



