静岡県内の事業場で働くすべての労働者(パート・アルバイト等含む)に適用される「静岡県最低賃金」の改定が決定され、令和7年11月1日から「時間額1,097円」となります。
また、特定の産業に従事する労働者に適用される「特定最低賃金」については令和7年11月1日からそれぞれの特定最低賃金額が静岡県最低賃金額を下回るため、同日以降それぞれの特定最低賃金が改正されるまでの間、静岡県最低賃金額(時間額1,097円)が適用されます。
詳しくは静岡労働局ホームページをご覧ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/roudoukyoku/roudou/chingin.html
お問い合わせは、静岡労働局賃金室(電話054-254-6315)又はお近くの労働基準監督署まで。