改正パートタイマー労働指針のポイント
〜今一度パートタイム労働者の雇用管理の見直しを!!〜
1.労働条件の明示
雇用時には、賃金・契約期間・労働時間等について明らかにした文書を交付しなければなりません。
2.就業規則の整備
パートタイム労働者に適用される就業規則を整備する際には、その過半数を代表する者の意見を聞くように努めなければなりません。
3.年次有給休暇
パートタイム労働者にも、労働基準法に基づき年次有給休暇を与えなければなりません。
4.解雇の予告
パートタイム労働者にも解雇するときは、労働基準法の定めるところにより、少なくとも30日前には予告をするか、予告手当を支払わなければなりません。
5.退職時の証明
パートタイム労働者が、退職に際し証明書を請求したときは、労働基準法の定めるところにより、遅滞なくこれを交付しなければなりません。
6.健康診断
パートタイム労働者にも、労働安全衛生法に基づき健康診断を実施しなければなりません。
7.妊娠中・出産後の措置
妊娠中及び出産後1年以内のパートタイム労働者に対しては、産前産後休業(労働基準法)・母性健康管理の措置(男女雇用機会均等法第22、23条)を講じなければなりません。
8.育児休業・介護休養
パートタイム労働者にも、育児・介護休業法に基づいた措置を講じなければなりません。
9.通常の労働者への応募の機会の付与
通常の労働者を募集しようとするときは、現に雇用する同種の業務に従事するパートタイム労働者に対して優先的に応募の機会を与えるとともに、その情報について予め周知するように努めなければなりません。
10.短期間雇用管理者の選任
常時10人以上のパートタイム労働者を雇用する事業所ごとに、短期間雇用管理者を選任し、その氏名を周知するように努めなければなりません。
| お問い合わせ
労働省静岡女性少年室 (平成12年4月1日より「労働省静岡労働局雇用均等室」) 〒420-0857 静岡市御幸町4-1 アーバンネット静岡ビル5階 TEL:054-252-5310 |




