容器包装リサイクル法
平成12年4月より完全施行されている「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(容器包装リサイクル法)は一般廃棄物の約60%を占めており容器包装の減量化をはかり、リサイクルを積極的に推進するために制定されました。
この法律において再商品化義務を負う特定事業者は、自ら再商品化が行なえない場合は公益財団法人日本容器包装リサイクル協会と再商品化委託契約を締結し、その義務の履行をリサイクル協会に委託することが規定されています。
焼津商工会議所でも、特定事業者で再商品化義務を果たすために、国の指定法人「公益財団法人日本容器包装リサイクル協会」に義務の履行を委託する契約の受付窓口となっております。
特定事業者に該当する場合にはご対応をお願いします。
特定事業者とは
容器・包装を利用して中身を販売する事業者、容器を製造する事業者、容器及び容器・包装が付いた商品を輸入して販売する事業者(小規模事業者は摘要除外)。
対象外となる小規模事業者の要件
| 業種 | 売上高 | 従業員数 |
|---|---|---|
| 製造業等 | 2億4千万円以下 | 20人以下 |
| 商業・サービス業 | 7千万円以下 | 5人以下 |
リサイクル義務を負う容器・包装とは?(素材・形状)
- ガラス製容器
- PELボトル
- 紙製容器包装
- プラスチック製容器包装
本制度の詳細及び対象となる特定事業者について
詳細は、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会ホームページでご覧になれます。
(制度紹介、Q&Aサービスなどを実施)
http://www.jcpra.or.jp/youri/gaiyou/
容器包装リサイクル法に関するご相談・お問い合わせ先
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公益財団法人日本容器包装リサイクル協会コールセンター
TEL:03-5251-4870/FAX:03-5532-9698 -
焼津商工会議所 総務課
TEL:054-628-6251/FAX:054-628-6300




