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売掛債権担保融資保証制度
経済産業省は、中小企業者が売掛先に対して保有している売掛債権を担保として金融機関が融資を行なう場合に、信用保証協会が保証を行なう制度を創設しました。
本制度は平成13年12月17日から受付を開始しています。
利用対象者
従来の信用保証協会の利用可能な中小企業者の範囲と同じです。
事業者に対する売掛債権を自らが保有していることが必要となります。
本制度は平成13年12月17日から受付を開始しています。
利用対象者
従来の信用保証協会の利用可能な中小企業者の範囲と同じです。
事業者に対する売掛債権を自らが保有していることが必要となります。




